成果簿1
*サンプルはPDFファイルです。
多少時間がかりますが、気長にお待ちください。
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書 類 名 | 内 容 | |
成果簿表紙 | 成果簿表紙 、成果簿序文 | |
添付書類目録 | 成果簿の内容がわかりやすいように、登記書類、実測図、境界確定書類、閲覧資料、その他資料と分けています。 | |
業務完了報告書 | 受託から完了・引渡しまでの業務の経過を日別にまとめたもの(依頼人には見えないところでいろいろ作業していますので、その報告も) | |
位置図(案内図) | 申請地の案内図 | |
登 記 書 類 | 地図(公図) | 分筆した場合は分筆前、分筆後の地図 申請地が小さく見えにくい場合は拡大図を作成 |
登記済証書 | 分筆・地積更正・地目変更等登記申請し、受領した登記済証書 地積測量図 | |
登記簿謄本 (全部事項証明書) |
上記申請により変更された登記簿の謄本、または全部事項証明書(登記所がコンピューター化された場合) | |
実 測 図 | 境界確定図1 | ○境界確定後、確定測量(境界標設置後に境界標を実測)し、申請地の面積を求積 ○境界標の種類、引照点の表示 ★当事務所はだれにでもすぐわかる図面つくりをめざしています! ★この図面に多くの情報を取り入れ、いつでも当時の境界状況がわかるようにしています! |
境界確定図2 | 確定図1で描ききれなかったものを作成 ○現況平面図(ブロック塀、道路側溝、擁壁等の構造物を描き加え、境界の位置関係がどなたでもわかりやすくしている) ○断面図の位置の表示 ○立会人一覧表(実際に立会された方) ○引照点概略図 ○境界確定までの経緯・方法、確定事項 ☆確定図1、2の内容は固定的ではなく、1と2を一つの図面にすることもあります。 境界確定図3 |
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写 真 帳 | 境界標、引照点、基準点等の写真。立会時の写真も事件ファイルで書いた通り重要なことがありますので、できるだけつけます。官民境界では近景・遠景と撮ります。 道路境界、隣地境界 | |
断 面 図 | 道路・水路との境界(いわゆる官民境界)がある場合に添付します。どこまでが道路・水路なのか明確に描きます。 隣地境界(いわゆる民民境界)でも平面図ではわかりにくい場合に描くこともあります。 |
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測量図注記 | 確定図に書けない場合は別紙で作成します。 ★当事務所はこの測量図注記に力をいれています!長年の間には境界・周囲の状況が変わりますし、当事者も変わります。その時に境界確定した経緯・状況がわからなくなり、境界トラブルが発生する恐れがあります。この注記はトラブルを未然に防止する役目があります。 |
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トラバース図 | 測量する土地は申請地だけとは限りません。国土調査・区画整理された区域は公共座標による基準点から測量されています。したがって、その基準点から申請地・隣接地、場合によっては申請地があるブロック全体を測量することにより、申請地の位置の特定をすることがあります。 本サンプルは申請地及び周辺の地積測量図が存在するので、それらとの整合を見る上で、申請地周辺を測量するのです。 |
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境界確定書類 | 境界確定協議書 | 申請地に隣接する道路・水路等(いわゆる官民境界)の官有地・公共用地管理者と立会した場合、立会して境界確定した証にこの協議書を交わします。 国・県・市町村により様式は若干違います。当地の岡山市ではこの協議書の決済が済んで、境界が確定します。 添付書類は位置図、地図(公図)、実測図(境界確定図)、断面図、関係土地所有者一覧表です。 |
境界確認書 | 申請地に隣接する道路・水路等の官有・公共用地以外の土地(いわゆる民民境界)所有者と立会した場合、境界確定した証にこの境界確認書を交わします。 添付書類は決められていませんが、当事務所では境界確定協議書と同じ(断面図は関係者のみ)ものをつけています。 ★地積更正登記する場合に、隣接者の承諾書として作成することが多いですが、当事務所は立会・測量した場合には必ずこの境界確認書を作成し、境界トラブルを防ぎます。そのために隣接者にも同じ境界確認書を渡します。 |
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立会証明書 | 境界立会・確認した証に、立会人が署名・押印したもの。上記協議書、確認書と違い、図面添付はしていないのが普通。 ★当事務所ではこの書類だけでは境界トラブルは防げないとの観点から境界確認書と立会証明書の2本建てでいきます。 |
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閲 覧 資 料 | 関係土地 所有者一覧表 |
関係する土地の閲覧した事項一覧表 コンピュータ化された登記所では要約書を添付 土地の沿革を調査した場合には閉鎖登記簿、土地台帳、閉鎖公図、土地沿革図等を添付 |
測 量 図 | 関係する土地の登記所に備付された地積測量図及び関係人所有の実測図 ★立会前に上記測量図及び実測図と現在の境界の状況を照合し、復元します。かなり違う場合には地積更正または地図訂正しないといけないこともあります。 |
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その他資料 | 座標リスト | 境界及び引照点、基準点の座標リスト これがあれば、測量技術者ならだれでも境界の復元が可能です。 |
トラバース計算書 | 基準点、引照点のトラバース計算書 | |
立会人連絡先 | 関係人、立会人の現住所、連絡先 |