こんなときに | お役に立ちます(当事務所の業務内容) | |
お隣との境界、道路との境界がわからない 境界標(杭)が設置されていない |
○登記所・役所等でいろいろ資料を調査したり、現況測量して事前 調査をします。 ○お隣・道路(水路)管理者と立会し、境界確認をします。 ○確認後、境界杭(標)を設置します。 ○確定図面・境界写真をつけた境界確認書を作成し、お隣の確認印を押してもらいます。 ○将来境界トラブルがおきないよう、お隣にも境界確認書(原本かコピー)を交付します。 |
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売買(相続)になり、正しい面積を知りたい 登記簿の面積、公図の形が違う |
○境界標(杭)がなかったり、境界がわからない場合は上のとおり境界確認をします。 ○境界標設置後に確定測量をして、実測面積を出します。 ○実測面積と登記簿の面積が違う場合、登記簿の面積を実測面積に合わせる登記(地積更正登記)をします。 ○地図(公図)と形が違う場合、地図訂正申出をします。 |
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売買(相続)で土地を分割したい | ○1つ(土地の場合、1筆といいます)の土地を2つ以上に分割(分筆といいます)する場合は上のとおり境界確定後に分筆登記をします。(2つ以上の土地を一つにまとめることを合筆登記と言います) ●分筆後、所有者の名義を変える場合は、司法書士が所有権移転登記をします。(これが権利の登記です) ○市町村に自分の土地の一部を道路として寄付したまま、まだ分筆していない場合は、市町村により嘱託で分筆できることもあります。 |
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畑・田を造成して家を建てたい | ●農地に家を建てる場合、農業委員会に農転許可(農振除外・開発許可等が必要になることもあります)申請をします。行政書士が申請を出します。 ○家が建ったときには地目を畑・田から宅地に変更(土地地目変更登記)します。 |
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家を新築・増築した 家を取り壊した |
○家を新築したり、登記していなかった家を登記するときには、建物表題登記をします。 ●表示登記の後は司法書士が所有権保存登記、抵当権の設定登記をします。(権利の登記) ○家を増築(一部取壊しを含む)した場合には建物表示変更登記をします。 ○家を取壊したときは建物滅失登記をします。 |
* この色の字は「土地家屋調査士」が行う表示登記です
* ●は土地家屋調査士以外の業務です
*平成17年3月の登記法の改正で建物表示→建物表題
に改定されました。
土地家屋調査士の業務内容
(とちかおくちょうさし)
土地家屋調査士
は表示登記、境界のプロです!